カンボジア国
カンボジアでは1975年からのポル・ポト政権、1979年からのヘン・サムリン政権で社会主義が導入されていましたが、1993年以降は国王を元首とする立憲君主制の国であり資本主義の国です。
直接選挙による議会制民主主義を採り、国民議会は両院制(下院(National Assembly)と上院(Senate)、現政権は人民党とフンシンペック党の連立政権です。憲法では立法、行政、司法の分立を定めています。
カンボジアはタイ、ラオス、ミャンマーなどと同様、上座部仏教(小乗仏教)信仰人口が9割を占めます。ベトナムは同じ仏教国ですが戒律の比較的緩い大乗仏教の国です。ちなみにバングラディシュはイスラム教(人口の8割強)、インドネシアはイスラム教(人口の8割弱)、スリランカは上座部仏教(人口の7割)です。
1993年の新生カンボジア王国樹立後から2000年前後までは治安が不安定な時代が続きました。2000年代に入り銃の取り締まりが強化され、近年では外国人への強盗事件は大きく減少しています。治安の安定により24時間営業のコンビニやバーも増えています。但し、窃盗などの犯罪はあまり減っていないようですので油断は禁物です。
対日感情は非常によいと言われています。大戦時の日本軍進駐においては、当時のカンボジアは米が豊富であったこともあり軍の糧食問題はなかったと言われています。1954年、カンボジアは対日賠償請求権を自発的に放棄、同年日本カンボジア友好条約の署名が行われました。また、1980年代終わりから始まったカンボジア内戦後の平和構築に日本は大きく貢献して来ました。
政府開発援助(ODA)については1992年から日本はトップドナーとして支援を続けています。多くの日本のNGOも教育、医療などの分野で活躍しています。日本ブランドへの信頼は絶大であり、日本語学習者の数も急速に増加中と言われています。
先般の日本の震災では多くのカンボジア人が市井の人々に至るまで募金に参加して下さいました。
地雷埋設が確認されているのはカンボジア北西部のタイ国境地域など限られた地域です。プノンペン市内では地雷埋設の事実・発見はこれまで確認されていません。
投資法、会社法、労働法、税法、会計法、土地法など基本法はほぼ整備されています。民法は2007年に成立していますが、民法適用法の成立後に正式適用となります。政令、省令、通達などで細目が補填されることが多く、各役所の担当者レベルまでその内容、運用が徹底されていないことがありますので、その都度確認が必要です。
カンボジア政府は汚職も含む民間ビジネスが直面するさまざまな問題点に関して、ヒヤリングや対話を通じて、改善するシステムを採用しています。
1999年に国際金融公社(IFC)の支援により以下8つのグループによる官民ワーキンググループが組織され、グループ総会である官民フォーラム(Government Private Sector Forum; GPSF)が年1~2回開催されています。
| ①農業 | ②観光 |
| ③製造・中小企業 | ④法律・税制・ガバナンス |
| ⑤銀行・金融 | ⑥エネルギー・インフラ・運輸 |
| ⑦通信・情報 | ⑧輸出加工・貿易 |
日本とカンボジア2国間については2008年8月発効の日本カンボジア投資保護協定に基づき日本カンボジア官民合同会議が2009年8月から現在まで4回開催されており、カンボジア日本人商工会会員企業から集められたビジネス上の問題点を議題として、カンボジア政府へ改善を要請しています。この会議の日本側議長は日本大使、カンボジア側議長はカンボジア開発評議会(CDC)事務局長です。
一昔前はカンボジア駐在員の住居は事務所兼務の一軒屋が主流でしたが、現在はサービスアパート、ビラなど選択肢が豊富です。首都プノンペンの場合、100平米、2ベッドルームの場合月額US$500~US$3,000程度と差があります。基本的な家具や電化製品は備え付けが一般的です。
オフィス料金は韓国資本のオフィスビルが2011年後半に続々とオープンするため弱含みです(オフィス数は2008年比2倍となる見込み)。月額平米US$5~US$25が相場のようです。日系企業は月額平米US$10程度のオフィスを賃貸している例が多いようです。
プノンペンには約30軒の日本食レストランがあります。内日本人経営は8軒です。現在日本大使館へ在留届を提出している邦人数は約1,000人(内プノンペン在住者は約900人)ですので一人当たりの日本食レストラン数は他国の首都に比べて多いと思われます。ベトナム国境地域のバベットには2軒、シアヌークビルには4軒あります。
カンボジアは1993年の新生王国誕生後、多くの国際機関や世界のNGOのスタッフが全土に駐在しています。この結果、世界中の料理を提供するレストランが多々あります。中華、韓国、ベトナム、タイ、 インド、フランス、イタリア料理のみならず、ドイツ料理、スイス料理、メキシコ料理、スペイン料理、レバノン料理、パキスタン料理、ネパール料理、フィリピン料理、ビルマ料理、北朝鮮料理など世界各国の料理を堪能出来ます。
カンボジアは仏教国ですのでお酒に対するタブーは特にありません。プノンペンでは西洋人の多く集まるショットバーは数百軒、カラオケ店も高級店から庶民派まで数百軒あります。日本語曲を15万曲有する日本人経営のカラオケ店もあります。治安の安定に伴い、24時間営業の店もあります。
現在カンボジアでは農産品以外の品目はほぼ輸入品であるためスーパーマーケットなどでの商品の価格は近隣国に比べて輸入関税分程度高いといえます。
| ガソリン1リットル:4,900リエル(約US$1.2) | 軽油1リットル:4,500リエル(US$1.1) |
| 白米1キロ:2,700リエル(約70セント) | 牛肉1キロ:24,000リエル(約US$6) |
| 鶏肉1キロ:18,000リエル(約US$4.6) | 卵10個:4,000リエル(約US$1) |
| きゅうり1キロ:2,500リエル(約60セント) | バナナ1房:3,000リエル(約70セント) |
プノンペン市内の大型スーパーマーケットには日本食材コーナーがあり、調味料なども含め基本的な食材は調達出来ます。最近日本人経営による日本食材専門店もオープンしています。カンボジアでは流通に特別な規制がないため、輸入日本食材はベトナムよりも種類が豊富で安価な印象です。日本米(ベトナム産コシヒカリ)は5キロUS$10程度で販売されています。
現在プノンペンには以下のゴルフ場があります:
① カンボジアゴルフ&カントリークラブ(台湾資本、週末ビジターUS$48)
② ロイヤルプノンペンゴルフクラブ(台湾資本、週末ビジターUS$48)
③ ゴールドプノンペンゴルフクラブ(インドネシア資本、メンバー同伴のみUS$80)
現在、地場のリーヨンファット財閥がプノンペン北部にゴルフ場を建設中です。
2001年に設立されたプノンペン日本人補習校の生徒数は年々増加傾向にあり、現在約60名の生徒が在籍しています。大学入学資格を取得出来るインターナショナルスクールは2校あります。
総合病院はカンボジア国営のカルメット病院、ロシア病院などとなります。日本政府が支援している母子病院、結核病院などもあります。在留邦人も癌摘出手術、痔切開手術などの例があります(成功しています)。日本人医師もしくは日本人担当者が常駐している病院は民間のインターナショナルSOS病院、プノンペンヘルスケアセンター、ロイヤルラタナック病院などであり、日系企業駐在員は通常これらの病院を利用しています。また最近日本人医師、日本人歯科医がプノンペン市にクリニックを開業しています。ベトナムのチョーライ病院がカンボジア財閥ソキメックスと合弁で総合病院をプノンペン郊外に建設中です。
中国資本のGlobal Taxi(2kmまで4,000リエル、200m毎に400リエル)と韓国資本のTrans Choice Taxi
(1.2kmまで2,000リエル、300m毎に1,000リエル)がサービスを開始しています。まだ台数が多くないので電話で迎えに来てもらうパターンが多いようです。通常の出張者の交通手段として運転手付きレンタカー(旧式カムリ;1日10時間US$40~50)をチャーターし、利用しています。市民の足はトゥクトゥク(近距離:4,000~8,000リエル)やバイクタクシー(近距離:2,000~4,000リエル)です。
インフラ
カンボジア電力公社(EDC)の供給電力の内約8割がディーゼル発電による小規模IPP(独立発電事業者)であり、2010年の発電能力は約500MWです。(ベトナムは約18,000MW)、都市部の電力料金は13~25セント/kwhとなっています(タイ:9セント、ラオス:6セント、ベトナム:6セント、ミャンマー:8セント)。民間資本による発電所建設、アジア開発銀行(ADB)主導による地域電力融通制度促進などが推進中であり、2020年までの電源増分は3,500MW(7倍)、送電線の拡張は2008年での323kmから2020年には2,362km(7倍)が計画されています。プノンペン中心部での停電は瞬停が月に数回ある程度です。
給水事業は首都プノンペン市ではプノンペン市水道公社、地方都市は鉱工業エネルギー省が担当しています。プノンペン市の浄水場は90年代より日本政府などがハード、ソフト共支援を継続しており、普及率は90%を超えています。水道料金も近隣国と同等で工業用で立米約30セントとなっています。
カンボジアの国道には公共事業運輸省が管轄する1桁国道(8;2,115km)、2桁国道(45;3,327km)及び州道(281;6,427km)と地方開発省が管轄する地方道路(33,005km)があり、1桁国道の整備はほぼ完了しています(舗装率99%)。
カンボジアにおける国際港はシアヌークビル港(深海港)とプノンペン港(河川港)です。
① シアヌークビル港
90年代後半より日本政府の円借款により、コンテナターミナルが整備されてきました。現在の年間コンテナ取扱量は約30万TEUであり、シンガポール、香港経由のフィーダーサービス及びアジア域内の定期輸送を行っています。2011年中にもバルクカーゴ用の多目的ターミナルが日本政府の円借款により建設開始予定であり、一般貨物の取扱いが増加するものと思われます。尚港に隣接する後背地70haに同じく円借款で経済特別区が建設中であり、2011年12月に完工予定です。
② プノンペン港
メコン河とトンレサップ河の分岐点に位置し、ベトナム国境まで約100km、ホーチミン港まで約330kmであり、プノンペン港とホーチミン港を結ぶ定期フィーダー航路が運行されています。2009年に日本政府の円借款によりホーチミン港(チバイ港、カイメップ港)が改修され、日本、欧米への直行便が就航したことより、近年プノンペン港のコンテナ取扱量は急増しています。現在、中国政府のローンにより、25km下流地点に新プノンペン港建設が計画されています(年間コンテナ取扱量:30万TEU;プノンペン港の約1.5倍)。
その他外港としては州政府が管理する2港(カンポット、ココン)と民間資本による5港(スレアンベル、オクニャーモン、ココン、ケップ、ストゥンハウ)があり、また河川港はメコン河沿いに3港(コンポンチャム、クラチエ、ストゥントレン)、トンレサップ川沿いに2港(コンポンチュナン、シェムリアップ)あります。
カンボジアには現在11箇所の空港があり、国際空港はプノンペン、シェムリアップ、シアヌークビルの 3箇所です。3空港とも運営はフランスとマレーシアの民間企業連合(Societe Concessionnaire Aeroports; SCA)で2040年までの権益を有しています。
| プノンペンからの直行便 | バンコク(1日7便)、ホーチミン(1日3便)、ハノイ(1日1便)、ソウル(1日1~2便)、シンガポール(1日3~4便)、クアラルンプール(1日3便)、ビエンチャン(1日1便)、香港(1日1便)、台北(1日1~2便)、上海(1日1便) |
| シェムリアップからの直行便 | バンコク(1日5便)、ホーチミン(1日5便)、ハノイ(3~4便)、ダナン(1日1便)、ソウル(1日1~2便)、シンガポール(1日1~2便)、クアラルンプール(1日1~2便)、ビエンチャン(1日1便)、ルアンプラバン(1日1~2便)、パクセ(1日1~2便) |
国内便は現在プノンペン~シェムリアップ間のみの就航となっており、1日4便です。所用時間は45分ですのでプノンペンからのアンコールワット観光は日帰りでも可能です。
現在までの整備状況は以下の通りです.
① 北線(プノンペン~ポイペット;338km):2013年に開通
② 南線(プノンペン~カンポット~シアヌークビル;264km):2010年にプノンペン~カンポット間が完工、2011年中にカンポット~シアヌークビル間が完工予定です。南線の完工により農産物、木材チップ、肥料、セメントなどの大量輸送手段として鉄道貨物輸送は増加するものと思われます。
固定電話はカンボジアテレコム公社(郵電省)が担当しており、携帯電話のキャリアは外資、地場合わせ計7社がサービスを競っています。SIMカードは5ドル程度から販売されており(外国人はパスポートコピー必要)、通話料はプリペイドが可能です。インターネットプロバイダーは現在33社であり、送受信は添付書類を含めて10Mぐらいまで可能です。最近ベトナムビッテル系携帯キャリアのメットフォンがWIFIのUSBをUS$40で売り出し、カンボジア全土で利用出来ることから好評です。
立地
憲法第44条に外国企業及び個人はカンボジアで土地を保有出来ない旨明記されています。
外国企業(個人)がカンボジアで土地を使用する方法は以下の通りです:
① カンボジア国籍企業(個人)からの賃借(リース)
土地法の規定では賃借期間は15年以上で期間制限はありませんが、民法施行後は50年の永借権となる見込みです。更新可能です。
② カンボジア国籍企業(個人)と合弁会社(有限責任会社)を設立し、この会社名義で土地購入
但し、この場合の外国側の出資比率は49%まで。
③ 経済特別区への入居
外国企業は土地所有不可で、経済特別区開発会社と土地長期リース契約を締結することとなります。長期賃借期間は開発会社が規定します(20年、50年、70年、99年など)。
④ カンボジア政府からの賃借(土地コンセッション)
農業開発などの経済的土地コンセッション(Economic Land Concession; ELC)の最大面積は10,000ha、賃借期間は最長99年です。
⑤ カンボジア国籍の取得
カンボジアへ移住後7年経過しなければ土地購入の権利は発生しません。
⑥ カンボジア人と結婚し、配偶者の土地を使用
名義は配偶者です。
尚、アパートやコンドミニアムなどの集合住宅については2階より上層階部分について外国企業 (個人)の購入(所有)が認められています。
工業団地とは「一定の区画の土地を工業用地として整備し、工場などを計画的に立地させた地域」のことです。日本でも工業団地開発による企業誘致は雇用創出や税収増など地域経済活性化の切り札となることから、各地方公共団体などが補助金や融資制度をつけてまでも積極的に推進しています。 カンボジアでは工業団地(Industrial Park)のことを経済特別区(Special Economic Zone;SEZ)と呼んでいます。
アセアン各国は外国直接投資の誘致により経済成長を達成してきましたが、工業団地の整備が製造業の誘致に大きく貢献しました。例えばベトナムでは1991年タントゥアン輸出加工区(ホーチミン市; 台湾系)が工業団地第一号として認可され、その後2000年には全土で65箇所、2010年には220箇所以上の工業団地が認可された結果、現在の同国への日系企業進出数は製造業を中心に1,300社を超えています。
カンボジアでの工業団地開発の歴史はまだ浅く、認可第一号はポイペット経済特別区(2006年6月 認可)、稼動第一号はプノンペン経済特別区(2008年年8月稼動)です。現在まで21箇所の工業団地が認可されており、現時点で6箇所が稼動しています。日本政府の円借款で建設中のシアヌークビル港経済特別区は2011年12月に稼動予定です。
経済特別区はすでにインフラ(電気、給水、排水など)が整備されており、また日々の生産出荷活動に必要なカンボジア政府への役所手続き(通関、検量、原産地証明、労働許可など)をワンストップで 処理してくれる事務所を有していますので、生産活動をスムーズに開始及び継続出来る条件が整備されていると思われます。
経済特別区外への進出の場合は信頼出来る地主や家主を見つけることが必要であり、そのためには信頼出来る水先案内人がいることが前提となると思います。カンボジアの大手不動産業者を起用することにより土地、建屋の権利関係のトラブルを防ぐことが出来ると思われます。
カンボジアの主な不動産仲介業者は以下の通りです。
① Bonna Realty Group: www.bonnarealty.com.kh/
② CPL Cambodia Properties Limited: www.cplagent.com/
③ Cambodia Real Estate Co., Ltd.: www.angkorrealeatate.com/
カンボジア開発評議会(CDC)、関税総局(GDCE)、商業省(MOC)、カムコントロール(検量機関)、 労働職業訓練省及び州・特別市代表が経済特別区内の事務所に常駐し、投資家の生産活動に必要な手続きを行う事務所です。これにより投資家はこれらの手続きに関して、それぞれのプノンペンの本庁まで出向く必要がなく、ワンストップで完結することが出来ます。
経済財政省省令3841で経済特別区内QIPへのVAT免税措置が規定されました。
① 輸出加工型QIP:原材料、建設資材、生産設備へのVAT免税
② 国内市場型QIP:建設資材、生産設備へのVAT免税
経済特別区外の企業では輸入時支払、輸出時還付となっています(縫製業、製靴業のみは輸入時免税です)。この省令は当初2010年12月31日までの臨時措置でしたが、現在は恒久法となっています。
日系製造業の工場立地は各社の地球規模でのサプライチェーンマネージメント(分散投資の最適化)戦略に基づき決定されると言われます。
カンボジアの経済特別区は現在大きく4つの地区に位置し、それぞれの特色は以下の通りです。
① プノンペン地区(1か所):
航空貨物での輸出入がある場合、国内消費市場を視野としている場合など。
② ベトナム国境地区(2か所):
ベトナム親工場とのオペレーション、ホーチミン港を利用する場合など。
首都プノンペンから国道1号線で約160km地点。プノンペンから約60km地点で日本政府無償資金協力によるメコン河橋梁建設工事が開始され2014年開通予定。
ベトナムのホーチミン市からは65km地点に位置。2009年に日本政府の援助で改修されたチバイ港、カイメップ港寄航の日本、欧米直行便を利用出来ます。特別通関制度(国境から20km以内経済特別区)が適用されます。
③ シアヌークビル地区(首都プノンペンから国道4号線で約230km。ビーチリゾート。):
取扱貨物がカンボジア唯一の国際深港であるシアヌークビル港を利用した海上での輸送である 場合など。
④ タイ国境地区(ココン、ポイペット):
タイ親工場のオペレーションの場合など。
特別通関制度(国境から20km以内経済特別区)適用。
尚、労働者確保について地区による優位性の差は現時点ではほぼないと言えます。
各経済特別区の公表販売価格は現在以下の通りです。()内はリース期間。
① プノンペン経済特別区:US$55(99年)
② マンハッタン経済特別区:US$25(99年)
③ タイセン経済特別区:US$21(70年)
④ シアヌークビル経済特別区;US$28(50年)
⑤ シアヌークビル港経済特別区:US$65(50年)、US$40(20年)
⑥ ココン経済特別区:US$40(99年)、US$20(20年)
経済特別区における通関手続きが経済財務省省令734(2008年9月)で規定されています。
① 国境から20km以内に立地する経済特別区
輸入:国境検問所では貨物明細書(パッキングリスト)のコピーを提出するのみで輸入申告書の提出は不要、経済特別区入口で税関簡易申告書を提出、税関職員が輸送担当者、車両、関連書類の確認を行い、貨物は投資家工場へ直送される。
輸出:経済特別区内での通関手続き後、貨物は国境へ輸送される。国境検問所では輸出書類を税関に提出するのみで輸出許可。
② 国境から20km以上離れた経済特別区
輸入:貨物は国境検問所で検査の後、封印される必要がある。
輸出:経済特別区内での通関手続き後、封印貨物は国境へ輸送される。
工場規模にもよりますが、長期リースした土地に自社工場を建設する場合の投資コストはレンタル工場賃貸料のおよそ10年~12年分となります。よってレンタル工場賃貸による進出は、初期投資を最小限に抑えての進出やトライアル生産に適していると言えます。但し、すでにレンタルする物件が建設済みの場合は、自社生産に合わせた工場のカスタマイズが難しい、重量のある生産設備やクレーンなどの昇降機の設置が制限される、将来の生産拡張に対応しにくいなどのデメリットもあります。
家屋・土地賃貸税(10%)です。VATは発生しません。貸手と借手のどちらが支払うかを契約書で明記することが必要です。
契約区画については広さのみならず高さもチェックして下さい(経済特別区内道路の低いほうのレベルまで整地することが経済特別区会社の義務です)。
またカンボジア人弁護士が公証した土地長期リース契約書を土地管理都市計画建設省に提示し、 契約区画の「土地長期リース証明書」を発行してもらうことが必要です。
土地長期リース代の支払条件は契約書で双方にて協議決定されますが、以下のような例があります:
① 契約時30%、敷地インフラ整備時40%、土地長期リース証明書発給時30%
② 仮契約時10%、30日後35%、45日後35%、FRC受領時20%
経済特別区開発会社が、責任を持って投資家の土地権利を保証するため最終金支払条件を「土地長期リース証明書」としておくことは有効となると思われます。
通常本邦本社からの送金にて処理し経費として計上している日系企業が多いようです。
経済特別区開発会社との土地長期リース契約書での規程によりますが、基本的に解約は出来ない条項となっている場合が多いと思われます。
原則として「土地長期リース証明書」の名義変更により転売可能です。但し土地長期リース契約書で 条件が規定されることがあります(一部エリアに限定など)。またCDCへの事前報告も必要です。
原則として「土地長期リース証明書」により可能です。
既存の空き工場をレンタルする、もしくは土地所有者に希望する仕様で工場を建設してもらいそれをレンタルする方法があります。現在のレンタル工場賃料の相場は月額平米US$1~US$2.5のようです。
尚、契約相手が真の所有者かどうかを確認する必要があります。単なる紹介者と契約を結び、手付金を支払った後にいなくなるケースがまれに報告されていますので、信頼出来るカンボジアの大手不動産業者を仲介させることをお勧めします。
外国企業(個人)は土地を所有出来ませんので、カンボジア企業(個人)から土地を長期リースするかカンボジア企業(個人)との合弁会社を設立することになります(外国企業の出資比率は49%まで)。
契約相手先の土地登記簿を確認し、真の所有者であるかを確認することが大切です。
縫製品の場合、既存工場による生産請負は、カンボジア縫製業協会(Garment Manufacturers Association of Cambodia; GMAC)のウェブサイトで、希望アイテムなどを検索して直接各工場にコンタクト出来るシステムがあります。
また以下のような地場民間コンサルタントが、マッチングのアレンジをしています。
Garment Orders Center of Cambodia (GOCC): www.gocc-cambodia.com
カンボジアの縫製企業のほとんどは華僑系であり(GMAC会員企業約300社)、中国やベトナムにおけるような旧国営企業は存在しません。工程の多い高級服を製造出来る工場は少なく、また景気回復により2011年第一四半期縫製品輸出額が前年同期比45%増となり委託品の受注余力は小さいようで、 これまで日系企業のほとんどは自社投資により進出しています。
製靴企業は2010年末で36社であり2011年の輸出額は2億5,000万ドル(前年比146%)と予測されています。民間コンサルタントがバイヤーとのマッチングサービスを提供しています。
Foot Wears Orders Center of Cambodia (FOCC): www.focc-cambodia.com
農業、畜産業促進のため未使用地の有効活用を目的とする制度です。当該土地の環境省によるEIAを経て、農林水産大臣による認可取得により可能です。すでにコンセッションを得ている企業からの サブリースも可能です。
現在首都プノンペン中心部の土地価格は平米当りUS$1,000~US$2,000が相場のようです。郊外ではUS$数百、地方ではUS$数十と言われています。
現地法人、適格投資案件(QIP)
タイやベトナムでは一次産業やサービス業への100%外資での参入は既存の自国企業を脅かす存在とみなされ多くの規制が設けられていますが、カンボジアでは法律に違反しない限りあらゆる業種において100%外資による会社設立が認められています。
日系企業(外国企業)がカンボジアでビジネスを行うためには駐在員事務所設立、支店設立、現地 法人設立もしくは個人事業者としての登録を行うこととなります。
どちらも有限責任会社としてのステイタスです。支店の場合は、各営業ライセンスが規定している最低資本金を用意しなくていいなどのメリットがありますが、支店の場合はすべての責任は本社に課せられます(サイン権は本社代表取締役)。
カンボジアでの民間直接投資案件は投資法(1994年)、改正投資法(2003年)及び施行令(政令111;2005年)で規定されています。投資法では企業ではなく、案件に対して税制面での恩典を与えています。この恩典を享受したい場合には、カンボジア政府の投資許認可機関であるカンボジア開発評議会(Council for the Development of Cambodia;CDC)へ適格投資案件(Qualified Investment Project; QIP)の認可を申請することとなります。認可を受ける際のポイントは投資する金額と業種となります。製品を輸出して外貨を稼いでくれる案件(輸出加工型QIP)、また輸入していた製品を自国で生産し、これまで海外に吐き出していた外貨の流出をストップしてくれる案件(国内市場輸入代替型QIP)は、カンボジア政府がQIPとして大いに奨励するものです。商社、金融、建設、運輸、またレストランなどのサービス業などは基本的にQIPとしては認可されません(当然営業は可能です)。
近年、周辺国における投資法ではハイテク製品や貧困地域での投資などの特定の案件のみに恩典を与える傾向が強まりつつありますが、カンボジアではかなり広い分野における案件を優遇適格案件としています。
法人税、輸出入関税、VATの免税措置となります。
① 輸出加工型QIP:原材料、工場建設用資材、生産設備の輸入関税免税及びVAT免税
② 国内市場型QIP:工場建設用資材、生産設備の輸入関税免税
尚、双方とも輸出税は免税です。
環境保護資源管理法(1996年12月)が規定するEIA必要案件リストに合致する場合、QIP申請前に環境省によるEIA申請が必要です。
製造業の場合、QIP申請時に生産ラインの図を添付することにより、まずCDCがEIA必要案件かどうか査定し、必要な場合は投資家に通知されます。
① 法定資本金
② 役員
③ 総投資額(投下資本明細)
④ 生産計画(初年度とフル生産時;5年後が目安)
⑤ 雇用計画(初年度とフル生産時;5年後が目安)
⑥ 輸入生産設備リスト(フル生産時;5年後が目安)
⑦ 原材料リスト(1年分が目安)
① 事業計画書(Feasibility Study; F/S)
② 会社定款(Statute)
③ 土地リース契約書(公証済)
④ 本社登記簿もしくは会社定款(英訳分)(公証済)
⑤ 現地法人役員パスポートコピー
⑥ 本社代表者による現地法人役員に対する委任状(Letter of Appointment)
⑦ 生産フロー図
あります。
事業計画書の項目はQIP申請書でのデータ以上のものはありません。
基本定款に記載する項目は商業企業法(2005年5月)で規定されています。
① QIP申請書をカンボジア開発評議会(CDC)へ提出。
② クメール語に翻訳された申請書、事業計画書、会社定款がCDCから返却され、これらに代表者がサイン(会社定款へは役員全員がサイン)、CDCへ再提出(10部)。
③ CDCは受理後3 日以内に条件付登録許可証(Conditional Registration Certificate; CRC)を発給。
④ カンボジアの商業銀行で銀行口座を開設し(CRCコピーの提出が必要)、法定資本金の25%分の銀行残高証明書を受領、これをCDCへ提出。
① CDCは28日以内に最終登録許可証(Final Registration Certificate; FRC)を発給。
経済特別区の場合、特別区会社が手続代行サービスを提供しています(有料)。また民間投資コンサルタント(会計事務所、法律事務所含む)もサービスを提供しています。経済特別区外の場合は民間投資コンサルタントのサービスなどを利用する前にCDCジャパンデスクでのコンサルティングを是非利用下さい。
目安として5年後をフル生産年と見なし、以下項目を積み上げることとなります。
① 土地代(レンタル工場の場合は1年分のレンタル代合計)
② 工場建設代
③ 生産設備代(5年分)
④ オフィス関連代
⑤ その他(車両など)
カンボジア投資法では総投資額に対する法定資本金の規定(例えば「法定資本金は総投資額の ○○%」など)はありませんので、総投資額が多少膨らんでも問題ありません。
QIP申請書Annex 1の目的はCDCが総投資額を把握するためのものですので、マスターリスト作成時に追加・変更可能です。
1年分を記載して下さい。
役員数は1名以上です。常勤・非常勤の可否、国籍規制はありません。
基本的に何名でも問題なく、すべての役員に代表権(サイン権)が与えられますが、役所手続きによっては全役員の出頭が要求されるものもあります。
カンボジアの商業銀行はQIP申請手続きのプロセスを理解しており、現地法人が設立されていない 時点でも以下のいずれかの条件で銀行口座の開設ができます。
① CDC発行のCRCコピーを添付。
② 現地法人定款(ドラフト)のコピーを添付
例えば縫製業の場合はUS$500,000がQIP取得のための最低資本金となっています。QIP申請時にCDCが要求する書類は、カンボジア国内の商業銀行が発行する上記金額の25%分の金額の銀行残高証明書ですので、当初用意する現金はこの場合US$125,000となります。
この25%は投資証拠金の意味合いが強く、FRC受領後はリリースも可能となっているのが現状です。残りの75%の振込期限の規定も現時点ではありません。
増資、株主変更、会社名変更はCDCが窓口となり、商業省での手続きをCDCが代行します。マスターリストの変更、更新もCDCが窓口となり関税総局での手続きをCDCが代行します。
カンボジア投資法でのQIP申請手数料は700万リエル(約US$1,750)となっていますが、FRC発行までには商業省での会社商業登録、国税局での税務登録が必要であり、通常これらの取得をCDCが代行することより、この手数料が加算されます。
経済特別区内案件(認可機関:CSEZB)と経済特別区外案件(認可機関:CIB)との違い、経済特別区開発会社、民間投資コンサルタントなどの代行サービスを利用するのか、直接CDCへ申請するのかの違いなどにより、軽工業での製造業案件ではUS$6,000~10,000程度の差があるようです。支払時期は経済特別区開発会社、民間投資コンサルタントなどの代行サービスを利用する場合はFRC発給後、直接CDCへ申請する場合はCRC発給後がタイミングのようです。
投資法には「QIP最終登録証(FRC)を受領した後、6か月以内に投資活動を開始しなかった場合は撤回または取り消し」という規定があります。またFRCは毎年の更新が必要です。
工場建設には土地管理都市開発建設省による建設許可が必要です。
土地長期リース契約書コピーと共に、基本図面(平面図、立面図、断面図)などを提出し査定を受けます。カンボジアには建蔽率、容積率、高さ制限などを規定した建築基準法がまだ存在していないことより、査定には役所担当者の属人的な部分があるといわれています。
タイやベトナムでは案件毎の建設業ライセンスを外国建設会社に認めていますが、カンボジアではカンボジア法人でなければ建設は出来ません。よって外国建設会社は現地法人もしくは支店をカンボジアに設立する必要あります。また土地管理都市開発建設省が発給する建設業ライセンスを取得する必要があり、会社規模により法定資本金の額が3段階に分かれています(US$30,000、US$10,000、US$5,000)。
CDCによるQIP認可取得後(この時点で商業省での会社商業登録後、国税庁での税務登録は取得済みです)、管轄官庁による営業ライセンスの取得が必要です。営業内容により、以下のようなライセンスが求められます。
− 製造業(鉱工業エネルギー省)
− 鉱物資源採掘など(鉱工業エネルギー省)
− カジノ、ゲームセンターなど(経済財政省)
− ホテル、ゲストハウス、カラオケ、マッサージパーラー、レストランなど(観光省)
− 廃棄物処理、排水処理など(環境省)
− 物流、旅客業、運転教習所など(公共事業運輸省)
− 農産物取引など(農林水産省)
− 郵便業、通信業、ネットカフェなど(郵電省)
− 教育機関など(教育青年スポーツ省)
例えばレストラン営業許可証(管轄官庁:観光省)取得時の必要書類は以下の通りです。
| ① 営業場所許可証(地元警察) | ② 会社商業登記証(商業省) |
| ③ 建設許可証(土地管理都市計画建設省) | ④ 電気管理安全確認証(内務省もしくは地元警察) |
| ⑤ 衛生確認証(保健省) | ⑥ 環境確認証(環境省) |
| ⑦ 法遵守宣言書 | ⑧ 保険証書 |
| ⑨ 代表者パスポートコピー | ⑩ 写真(4x6cm) |
当該現地法人の株主変更手続きにより可能です。
税制、会計、投資優遇制度
税法(1997年)で定められたカンボジアでの主な税金は以下の通りです:
① 法人所得税(Corporate Tax、Profit Tax):20%
投資恩典として0%税率が適用される場合を除く。
② 最低課税(Minimum Tax):年間売上げの1%
法人所得税が年間売上げの1%を超えた場合は法人所得税のみを支払う。
③ 輸入関税(Custom Duties、Import Tax):0、7、15、35%
④ 輸出関税(Custom Duties、Export Tax)
⑤ 給与税(個人所得税)(Personal Income Tax):
~US$125:0%、~US$313:5%、~US$2,215:10%、~US$3,125:15%、US$3,125~:20%
① 源泉徴収税(Withholding Tax):
普通預金利息:4%、定期預金利息:6%、非居住者への支払い:14%、動産・不動産 賃貸収入:10%、サービス料:15%など
⑦ 付加価値税(Value Added Tax: VAT):10%
⑧ 事業登録税(Patent Tax):
年間US$300
⑨ 特別税(Special Tax):
125cc以上二輪車:10%、2000cc以上四輪車:30%、航空券:10%、通信費:3%、ガソリン:30%、飲料:20%など
⑩ 資産譲渡税(Assets Transfer Tax):4%
免税期間中のQIPには課税されません。
特定の品目に特別税が課税されます。
125cc以上二輪車:10%、2000cc以上四輪車:30%、航空券:10%、通信費:3%、ガソリン:30%、 飲料:20%など。
カンボジア開発評議会(CDC)経由で、関税総局へ輸入する原材料、生産設備の明細を記載したマスターリストを提出します。マスターリストはCDCで更新、変更が可能です。
特定の品目(貴金属、国産木材、国産石油製品など)を除き免税です。
原材料、建設資材、生産設備とは見なされないので、過去の例をみると課税されています。
カンボジア政府はまず製造業を誘致したいとの意図により、現時点ではこれら業種はQIPとして認可していません。優遇措置適格案件を絞り込み始めたベトナムですが、コンピューター・ソフトウェアの開発事業向けには恩典を残しています(15年間の法人税10%措置;通常は25%)。日系企業のソフトオフショア開発事業を誘致するためQIPとして認可すべきとの意見も出始めています。
「始動期間(利益計上年もしくは最大3年)+3年間+優遇期間」となります。優遇期間は投資金額と業種(重工業、軽工業、観光、農業、インフラ)により決定されます。
例えば軽工業の場合は以下のようになります:
① US$5百万以下:始動期間+3年+優遇期間0年=最大免税期間6年
② US$5百万~US$20百万:優遇期間1年 → 最大免税期間7年
③ US$20百万~:優遇期間2年 → 最大免税期間8年
尚、日本側からの要請により業種の細分化がカンボジア政府で検討されています(例えば現在ハイテクモーター製造も爪楊枝製造も「軽工業」として同じ免税期間となっている)。
最終登録証(FRC)の日付からです。
現行法規では、すでに経過している法人税免税期間をリセットすることは出来ません。新たにQIPを 申請することが必要となります。
① 輸出加工型QIP:調達時VAT支払、輸出時還付となります。但し、縫製業、製靴業については 特例として調達時免税となっています。
② 国内市場型QIP:調達時VAT支払となります。
① 輸出加工型企業:VAT免税となります。
② 国内市場型企業:調達時VAT支払となります。
5年間まで利益と相殺出来ます。
① 法人税免税期間中:源泉徴収税14%+追加利益税20%
② 法人税20%課税中:源泉徴収税14%
カンボジア国内への再投資を促すことを目的とする制度ですが、上記追加利益税は外資の投資意欲を減退させる制度であり、日本カンボジア官民合同会議の議題として取り上げられています。
会計法(2002年7月)により現地法人設立後、以下の業務が発生します。
① 日次記帳
② 月次財務諸表
③ 月次税務申告書
④ 年次確定申告書(法人税)
⑤ 年次法定監査(売上高、会社規模による)
会計法により会計年度は1月から12月(国税庁への申請で暦年以外の会計年度採用可)、月次会計報告、年次会計報告はカンボジア通貨リエル及びカンボジア語で行うことが記載されています。証票の保管期間は10年です。カンボジアでは約90%の流通通貨がUS$といわれており実際の取引はUS$建てのものが多いのですが、月末換算レートによりリエルで報告、納税が必要です。
以下のような会計事務所が会計サービスを行っております。
① Ernst & Young Indochina
② KPMG Cambodia
③ Price Water House Coopers
④ DFDL Mekong
⑤ Bun & Association Attorneys at law
⑥ Vanna & Associates Law Firm
この他、数十の地場会計事務所があります。また、日系の会計事務所、税理士事務所も進出を検討しています。
会計事務所と法律事務所を兼務しているところが大半です。(上記会計事務所ご参照)
契約書類などの公証はカンボジア弁護士法に基づく公証人の認証が必要となります。多くの企業の場合、案件毎に法律事務所とスポット契約を結ぶことが多いようです。
現在カンボジア国内に流通している通貨の90%、預金の97%が米ドル建と言われている高度なドル化経済であり、カンボジア国家銀行はリエル相場安定のため為替市場への介入を適宜実施しており、4,000~4,100リエル/US$がターゲットと言われています。公共料金、税金などでカンボジア通貨リエルでの支払いが義務付けられている他は米ドルが使用出来ます。
農村部ではリエルが主流であり、米の買付け時期である10月~4月はリエル需要が高まり、リエル高になるのが通例と言われています。
尚、カンボジア証券取引委員会は取引所での使用通貨をリエルとすることに決定しました。
現在カンボジアには27行の商業銀行があります。2008年に最低資本金はUS$3,700万に引き上げられましたので各行の財務基盤には大きな問題はないと見られます。
従業員へのATMカード支給、給与振込サービス、及び海外送金、外貨両替などのリーテールを充実させている銀行は、ANZ Royal(豪州)、Cambodia Public Bank (マレーシア)、Cambodia Commercial Bank(タイ)、Cambodia Asia Bank(マレーシア)、ACLEDA Bank(カンボジア)などです。海外送金は各行共米国経由で所用2~3日、手数料は0.1%程度となっています。
保険法(2000年7月)により生損保によらず個人・法人のリスクに対する保険はカンボジア国内に営業免許を有する保険会社に付保しなければならないと規定されています。現在カンボジアでの元受保険会社はForte、Asia、Infinity、Campubank Lonpac、Camincoの5社です。日系損保各社代理店は以下の通りです。
① 三井住友海上火災:Asia
② 東京海上火災:Caminco
③ NKSJ(損保ジャパン&日本興亜損保):Campubank Lonpac(株主LPI社に間接出資)
証券会社は4種類のライセンスに分かれ、アンダーライター(フルライセンス)は7社、内日系ではSBIプノンペン証券が選ばれています。上場予定会社は政府系3公社(シアヌークビル港湾公社、プノンペン上水道公社、テレコムカンボジア)及び民間企業8社がIPOの準備中です。
新政令では上場後3年間は法人税を通常20%のところ18%に優遇する、配当にかかる所得税も当初3年間は半減する(14%→7%)との恩典を決定し、民間企業の上場を促しています。
カンボジア証券取引委員会(Securities and Exchange Committee of Cambodia; SECC)のウェブサイトに上場基準を規定している関連法などがアップされています。
カンボジアはLDC(最貧国)であるため多くの品目で日本での輸入関税が無税となります。
これは一般特恵関税制度(GSP)によるものですが、日本アセアン包括的経済連携協定(AJCEP)によるカンボジア向け特恵関税が2009年12月1日に発効されました。どちらの税率を使用するかは輸出者、もしくは輸入者が選択するもので輸出国が指定するものではありません。申請に必要な原産地証明書(Country of Origin)のフォームは異なりGSPではForm A、AJCEPではForm AJが使用されます。一般的にGSPの税率の方が低くなりますが原産地ルール(関税番号変更基準、付加価値基準、加工工程基準)はGSPの方が厳格です。尚、アセアン自由貿易地域制度(AFTA)のフォームはForm Dとなります。欧米向け輸出については各国の輸入制度(原産地ルール)を確認して下さい。
それぞれの輸入国の制度の問題です。欧米諸国のほとんどではカンボジアからの輸入に特恵関税制度を適用しています。
ありません。輸入関税は税関により残存価値が査定されその価値に対し課税されます。
自動車一般は輸入規制対象品目のため、事前に商業省にて輸入許可の取得が必要です。
輸入関税:一般乗用車(35%)、トラック・バス(15%)、特殊自動車(15%)。緊急自動車及び農業用車両は免税となっています。
物品税:一般乗用車1000cc未満(15%)、1000cc以上(45%)
尚、中古車、新車問わず右ハンドル車は輸入禁止です。
認められます。
労働
2008年の人口統計によると全人口の内、20歳未満人口は46%、15歳未満人口は34%と非常に若い国です。30歳以下の労働人口は約500万人、毎年約30万人が15歳の労働人口となります。
人口増加率は年1.64% (2008年国連人口推計報告書)です(タイ:0.65%、ベトナム:1.15%、 日本:▲0.07%)。
労働力の逼迫は当分発生しないと見られていることから、2014年の最低賃金改訂時に大きな賃金上昇圧力が掛かることは予想しにくい状況です。理由として以下が挙げられます。
① 大型装置産業(最終組立企業)の進出は電力料金の下落が始まるまで本格化しない。
② 国土の大半が移動の比較的容易な平野部であり、地方部の発展による労働者のUターン現象は起こりにくい。
労働法(1997年)により労働組合の結成、ストライキ権が認められています。
2010年は最低賃金の月額US$93を求めた縫製工場でのストライキが数件報告されているのみです。あるストライキでは主催者は「20万人の労働者が参加した」(カンボジアでの縫製業での雇用数は約30万人強)と発表しましたが、実際はその10分の1以下だったようです。
カンボジアの30歳以下の労働人口約500万人中、工業で雇用されている人口は約50万人のみであり、労働力の逼迫による大きな賃金上昇圧力(ストライキの頻発)は当分起こらないのではないかと推測されます。
最低賃金は月額US$61(2010月10月~2014年)(試用期間3ヶ月中:US$56)です。
法律で義務化されている付加給付は以下の通りです(2011年3月から)。
① 残業時食費手当:2,000リエルもしくは食事支給(1日1回)
② 皆勤手当:US$7
③ 年功手当(年度毎にUS$1ずつ)
社会保険は災害保険(国家社会保険基金;NSSF)0.8%(縫製業は0.5%)のみです。
その他、通勤手当(相場月額7ドル)ボーナス(相場年額1か月分)などを支給している企業がありますが、法律で義務化されているわけではありません。個人所得税は所得に応じて0~20%です。
労働法により以下のように規定されています。
①労働時間
1日8時間、1週48時間(土曜日は労働日)
②超過勤務
残業50%、夜間(22時~5時)100%、休日100%
出来高払いを採用する場合は労働局への届出が必要です。尚、試用期間が3ヶ月認められていますので、この間の解雇は所定の手続きを踏めば問題ありません。正社員の解雇は3ヶ月前通知となります。退職金の規定はありません。
カンボジアには高等教育機関が約90(職業訓練学校含む)あります。人材ウェブサイト(Camhr、Pelprekなど)へのアップ、新聞(ローカル、英字)求人欄への掲載、各学校案内板への求人票掲示などの方法により募集を開始し、設定した会場にて面接を実施することになります。尚、日本政府の支援で運営されているカンボジア日本人材開発センター(CJCC)では人材バンク設置、採用後の従業員再教育のためのビジネススキルアップコース(語学、マネージメントなど)の充実も検討中です。
新聞求人欄への掲載などの他、労働職業訓練省傘下の国家雇用局(National Employment Agency; NEA)による労働者紹介サービスも利用出来ます(無料)。これまで工業=縫製業だったカンボジアでは、新しい業種への抵抗感、不安感があるようで、募集に際しては職場環境などの説明が必要と思われます。
個人差はありますが、カンボジア人は視力(遠目、近目、暗目)がよく、手先が器用で、長時間労働への忍耐力があると言われています。非公式統計では小学校入学率90%、同卒業率60%、中学校入学率30%、同卒業率20%、識字率は80%であり、採用後の教育システムは必要と思われます。
経済特別区や工場集積地周辺では5~6人部屋を月額US$20~30で賃貸している民家が工場労働者の住居となっており、当分このパターンが受け皿となると思われます。熟練工の雇用確保などを目的に自社工場敷地内に寄宿舎を建設する日系企業もあります。
中国語の出来るカンボジア人を通訳として雇用し、各生産ラインのマネージャーを中国人としている日系企業もあります。ベトナム人マネージャーの例もあります。
ワーカーのパスポートを取得し、労働職業訓練省へ派遣リストを提出することにより可能です。
ビザは内務省が発行するビジネスビザ(1年有効マルチビザ)を所有することになります。
労働ビザはなく上記ビザを取得後、労働職業訓練省が発給する外国人労働許可証を取得することとなります。労働有効期限は3年です。申請に必要な書類は以下の通りです(手数料はUS$100~150です)。
① 卒業証明書(英語)
② パスポートコピー
③ マルチビザコピー
④ 写真4枚
⑤ 健康診断書(労働職業訓練省指定病院発行のもの)
⑥ 雇用契約書コピー
物流
アジア開発銀行(ADB)が唱道する大メコン圏経済回廊(Greater Mekong Sub Region; GMS)の1つです。2011年2月に、国道1号線のメコン河架橋建設工事が日本政府無償資金協力により開始され、2014年に完工予定です。この橋梁の開通はホーチミン~プノンペン~バンコクを結ぶ920km間の南部経済回廊の物流、交通、交流の円滑化を促進し、メコン地域全体の経済発展に大きく寄与することが期待されています。国際輸送ネットワーク整備に関してはADBが主催するGMSフォーラムで国境交通協定(Cross Border Transport Agreement; CBTA)が推進されており、越境手続きの簡素化、国際通過貨物の取扱い、越境輸送のための道路車両基準、商業運送権の交換などについて2国間もしくは多国間で
の合意が推進されています。
ベトナムとの2国間協定の進捗状況は以下の通りです:
2006年9月:議定書発効(カンボジア側:バス19台、トラック21台、ベトナム側:バス40台)
2007年3月:国境通過車両登録枠それぞれ150台まで拡大
2009年3月:トラック枠をそれぞれ300台まで拡大合意(現時点では150台)
2009年7月:Single Stop Inspectionに関する協定締結(現時点では機能していない)
タイとの間では2007年議定書が署名されていますが(第一段階:ポイペット~アランヤプラテート間)、
国境問題、タイの内政問題により発効時期未定となっています。
① トラック輸送業者
カンボジアトラック協会加盟の業者は15社であり、国際輸送も可能です。
② 通関ブローカー
輸出入手続きを荷主に代わって代行する業者ですが、カンボジアでは多くの輸送業者やフォワーダーが通関ブローカーを兼務しています。
③ 倉庫業
縫製品の輸出に特化したドライポートがプノンペン周辺に3箇所ありますが、保管システム、入出荷システム、仕分けシステム、混載システム、通関手続きなどを融合させて総合物流サービスを有する倉庫はまだ存在していません。投資法では倉庫業はQIP非適格となっていますが、高度な物流サービスを提供する案件であればQIP取得の可能性は高いと思われます。
2007年7月に関税法が国会で承認され、2009年から施行されました。関連省令も整備されつつありますが、関税局傘下の支局(20)、支所(7)及びチェックポイント(53)にはまだ内容が徹底されていない場合も見受けられ、間違った必要書類の提出を要求されるなどの例もあると聞いています。また税関の貨物検査とは別にカムコントロール(商業省傘下の機関)による検量が必要、本館での輸出入報告(許可ではない)などのカンボジア独自の制度があることも煩雑なイメージを与えていると思われます。
現在カンボジア政府は隣国2国間及び多国間での貿易手続き効率化努力を進めています。理不尽な理由により通関で貨物がストップする例はあまりないようですが、民間通関ブローカー業者によって「通関手続き手数料」(Custom Clearance Fee)に差があるようですので信頼出来るブローカー(フォワーダー)の起用が必要です。尚、今年に入り数社の日系物流会社の駐在員事務所がプノンペンに開設されました。
カンボジアでの物流経費が隣国に比べて高いのは以下のような理由が挙げられます。
① 通関手続き手数料がタリフ化されていない
② 港湾公社のコンテナ積み降ろし料金が高い
③ 物量の少なさにより船会社によるコンテナターミナル取扱料金が高い
④ 物量の少なさにより陸送費用が高い
① 通関手続き手数料(Custom Clearance Fee):US$200
② コンテナターミナル取扱料金(Terminal Handling Charge;THC):US$100
③ コンテナ積み降ろし料金(Lift on & Lift Off;LOLO):US$100
④ コンテナスキャン料金(SCAN):US$25
⑤ コンテナ陸送費用(Truck):US$200
⑥ CAMCONTROL検査料金:インボイス価格の0.1%
合計:US$625+α
※上記価格は推定値です。実際の業務では物流業者へ見積書を請求して下さい。
① 通関手続き手数料(Custom Clearance Fee)本館通関:US$200
② 通関手続き手数料(Custom Clearance Fee)国境通関:US$200
③ 通関手続き手数料(Custom Clearance Fee)ベトナム側:US$50
④ 貨物積み替え費用:US$50
⑤ 通関検査料金:US$100
⑥ コンテナ陸送費用(Truck)カンボジア側:US$200
⑦ コンテナ陸送費用(Truck)ベトナム側:US$200
⑧ CAMCONTROL検査料金:インボイス価格の0.1%
合計:US$1,000+α
① 通関手続き手数料(Custom Clearance Fee)カンボジア側:US$50
② 通関手続き手数料(Custom Clearance Fee)ベトナム側:US$50
③ 内陸輸送~貨物積み替え費用:US$50
④ コンテナ陸送費用(River):US$300
⑤ コンテナスキャン料金(SCAN):US$25
⑥ CAMCONTROL検査料金:インボイス価格の0.1%
合計:US$475+α
※上記価格は推定値です。実際の業務では物流業者へ見積書を請求して下さい。
① 通関手続き手数料(Custom Clearance Fee)本館通関:US$200
② 通関手続き手数料(Custom Clearance Fee)国境通関:US$200
③ 通関手続き手数料(Custom Clearance Fee)タイ側:US$100
④ 貨物積み替え費用:US$50
⑤ コンテナ陸送費用(Truck):US$1,000
⑥ CAMCONTROL検査料金:インボイス価格の0.1%
合計:US$1,550+α
※上記価格は推定値です。実際の業務では物流業者へ見積書を請求して下さい。
有望案件
JETROプノンペン事務所作成のカンボジア投資概況資料では以下のような案件が有望案件として挙げられています。
① 低廉な若年労働力、日本の特恵関税、経済特区の特典を活かした輸出向けの軽工業品の製造
輸出(縫製、製靴、電子部品、自動車部品、家具など)
② アンコール遺跡群など活用した観光業(日本人向け)
③ 成長する国内市場向けのビジネス(二輪車、小売など)
④ 資源・エネルギー開発(海底油田・天然ガス、ボーキサイト)
⑤ 南部経済回廊を活用した物流業
現在カンボジアへの投資プレゼンスが高い国は中国と韓国ですが、2010年末までの国別累計投資額の内訳をみると中国は53%が不動産開発、27%がエネルギー開発、また韓国は83%が不動産開発となっており、外貨獲得や雇用創出などの外国直接投資のメリットをほとんどもたらしていないのが実情です。どちらかというと外国直接投資のデメリットである土地や天然資源の濫用、労働者搾取などの面も見受けられるかもしれません。カンボジア政府高官が他国からの投資と一線を画し、日系投資のことを「良質な投資」と言うのはこのような理由からです。
カンボジアは以下のような理由から農業案件が有望な国と言えます。
① 年中温暖な気候
② メコン河、トンレサップ河周辺の肥沃な土壌
③ 比較的安価で広大な農地を確保出来る
④ カンボジア政府の農業促進のための施策(種子、農業機械などの輸入関税削減、VAT免除など)
カンボジア政府は2015年までに余剰米400万トン以上、輸出米100トンとすることを目標とした政策を発表しましたが、米生産、流通においては現状以下のような問題点が挙げられます。
① 精米設備が限られており、付加価値の低い籾が近隣国へ非正規輸出されている。
② 灌漑施設が整備されておらず1期作しか出来ない。(ベトナムメコンデルタでは3期作)
尚、ゴム、アカシア、コーン、ピスタチオ、サトウキビ、キャッサバ、タピオカ、ジャトロファ、緑豆、ゴマなどの換金作物も有望で、中国企業、韓国企業、ベトナム企業、タイ企業などが参入しています。また現在市場向け野菜、果物の半分以上がベトナムからの輸入と言われており、この輸入代替案件も有望と思われます。
農業投資に当たって注意すべき点は、以下の通りです。
① 土地の確保(権利関係の確認、住民問題)
② 自社従業員もしくは契約農家へのQC活動
③ 明確な出口戦略(販売先)
農業案件でのQIP取得条件は以下の通りです。
① 米:1,000Ha以上
② 野菜:50Ha以上
③ その他換金作物:500Ha以上
④ 輸出用穀物:US$ 50万以上
⑤ 食品、飲料:US$50万以上
カンボジア観光省はVision 2020を策定し、2020年までの観光産業の目標を以下のように掲げています。
① 外国人観光客を600万人へ拡大
② 観光収入を2009年のUS$15億からUS$40億へ増加
③ 宿泊施設キャパシティーを7万室へ増加
観光省の定める重点エリアは以下の通りです。
① シェムリアップとアンコール遺跡群
② プノンペンと周辺地域
③ 海岸エリア
④ 北東部(エコツーリズム)
現在首都プノンペンでは高層ビルの建築ラッシュとなっています。韓国資本の案件が多く、オフィス数は2011年には2008年比2倍になると言われています。最近日系デベロッパーの視察が増えてきましたが、まだ進出には至っていません。昨年半ばから増加し始めた日系進出企業駐在員をターゲットにしたアパートなどは有望と思われます(日本人向けのビジネスはこれまでは需要が小さすぎました)。
またカンボジアで認可されている経済特別区は21箇所のみであり、早晩飽和状態になると見られることより、工業団地の開発も有望と思われます。
カンボジアには豊富な鉱物資源が存在していると言われていますが、メコン河の堆積物による探鉱の難しさや地雷の危険性などによりこれまで国土の大半が未調査地域でしたが、探査技術の向上、地雷除去の推進によりカンボジアでの鉱業発展の条件が整ってきたと言われています。外資100%での開発も認められており、中国、ベトナム、豪州、韓国などの企業が探鉱権を取得しています。認可済みの探鉱権は約100件ですが、採掘権は現在では1件のみです(金採掘、タイとカンボジアの合弁)。鉱業関連法は鉱物資源管理・開発法(2001年7月公布)のみで、鉱山保安法、鉱山環境法などは整備されていません。鉱業の法人税は30%(一般産業は20%)、輸出は最終製品のみと規定されています。
鉱物資源管理・開発法に規定されています。対象地域の環境評価調査を経て、鉱工業エネルギー省(Ministry of Industry, Mines and Energy; MIME)へ申請します。
シアヌークビル沖の海上油田の内、最も進捗しているブロックAでは三井石油開発、シェブロンなどの合弁会社が探査を継続中であり、政府からの30年の生産許可契約交渉中です。
CAD、CAMコースを設置している職業訓練校などあり、IT人材活用の可能性は高いと思われます。
日系企業では2社がオフショアアウトソーシングを当地で実施しています。(土木設計、イラスト)
CDCジャパンデスク
これまでカンボジアは日系企業にとっていわば「未知の国」であったわけですが、投資家の皆様に正確な情報を供給し、立地決定のための検証材料として頂くため、現在CDCでは国際協力機構(JICA)の支援を受けさまざまな施策を実行中であり、日系企業向けに以下のような日本語版の各種冊子をご用意しております。
① カンボジア投資ガイドブック(2010年1月改訂版)
② カンボジア投資環境パンフレット(2010年1月改訂版)
③ 商業登記ハンドブック
④ カンボジア投資関連法規集
⑤ シアヌークビル港経済特別区パンフレット
日本語版ウェブサイトも新たに構築中であり、近々完成予定です。
日系企業専用窓口としてCDC内にジャパンデスクを設置し、以下のような業務を実施しています。
① 日系企業の投資相談窓口(ビジネスモデルの構築)
② 日系企業の投資(適格投資案件;QIP)申請サポート
③ 日系企業の会社設立サポート(人材、会計、法律、物流、現地調達、建設、不動産)
④ 日系投資企業アフターサービス(増資、株主変更、通関、QIP更新)
⑤ 日系企業向け投資セミナー実施支援
⑥ 日系企業カンボジア視察実施サポート(各種ロジスティクス、視察アレンジ)
⑦ 日本カンボジア官民合同会議実施サポート
日本側より一名(JICA専門家)が常駐しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

カンボジア開発評議会を代表して皆様を歓迎いたします。このウェブサイトでは、最新の投資情報を提供しております。私たちはカンボジアの経済成長の加速と、投資拡大のための環境整備を進めており、このウェブサイトはカンボジアへの投資の促進に資するものと考えます。
2011年8月にカンボジアを訪問した海外からの旅行客数は、250,429人であった。これは前年同月と比べ21.2%増加している。
2011年9月の消費者物価指数(プノンペン市)は、前年同月比6.7%の増加となった。
消費者物価は、2011年5月以降、6-7%前後で推移している。価格上昇は、消費者物価指数のなかで45%のウエイトを占める食品・飲料の価格上昇が響いている。
2011年カンボジア経済センサスの暫定結果がカンボジア計画省統計局(National Institute of Statistics: NIS)から公表された。
2011年3月1日時点でカンボジアには











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