カンボジアは、先進国が供与する一般特恵関税制度(Generalized System of Preferences: GSP)の受益国の一つである。この制度の下では、原産地ルールなどの条件を満たしていれば、受益国から輸出される多くの物品に対する輸入関税が免除もしくは引き下げられることになる。下表は三大市場(日本、米国、EU)におけるアジアの途上国に対する関税優遇措置について取りまとめたものである。
カンボジアは後発途上国(Least Developed Countries: LDC)に分類されていることから、さらに追加的な優遇措置を受けることができ、GSP品目に加えてさらに多くの商品が免税もしくは関税引き下げの対象となっている。例えば、日本はカンボジアに対して、途上国一般に対する3,490品目に加えて衣料や履物を含む2,200品目についても特恵関税を適用している(下表参照)。
アジア途上国の三大市場における関税優遇措置(xが適用)
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アジアの途上国 |
優遇措置供与国(三大市場) |
||
|
日本 |
米国 |
EU (2013年まで) |
|
| バングラデシュ | X (LDC) | X (LDC) | X (LDC) |
| カンボジア | X (LDC) | X (LDC) | X (LDC) |
| 中国 | X | X | |
| インドネシア | X | X | X |
| ラオス | X (LDC) | X (LDC) | |
| マレーシア | X | X | |
| ミャンマー | X (LDC) | (Withdrawn from the GSP list in 1997) | |
| フィリピン | X | X | X |
| タイ | X | X | X |
| ベトナム | X | X | |
注:「LDC」は「後発開発途上国」を意味し、他の開発途上国に比べ追加的な優遇措置を受けられる。
出所:特恵受益国リスト2011年7月:日本国外務省、GSPガイドブック2011年5月:米国通商代表部、EU資料
GSP対象商品数
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日本 |
米国 |
EU |
|
| 全ての開発途上国 |
3,490 |
3,400 |
6,300 |
| カンボジアを含む後発開発途上国に対する追加的優遇措置 |
2,200 |
1,400 |
武器弾薬(EBA)及び少数の例外を除く全商品 |
出所:日本国外務省、米国通商代表部、EU資料

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2011年3月1日時点でカンボジアには











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