1. 原則規程
外国人投資に限って制限を加えている分野はない。
2. 外国市民に関わる制限
投資行為に関連して、外国市民に対する次のような制限が存在している。
土地の所有と使用
QIPを実施する目的での投資家による土地保有は、カンボジア市民権を有する自然人かカンボジア企業に限って可能であるが、土地使用については、コンセッション、無制限の長期賃借、更新可能な有期の短期賃借等が認められている。さらに土地上の不動産や個人資産を所有することや、債務保証として担保に差し入れることも認められている(改正投資法第16条)。
外国人の雇用
QIPは、当該資格や専門性がカンボジア国内で得られない場合には、管理者、技術者、熟練作業者として外国人を雇用するためのビザや労働許可を得ることが認められている(改正投資法第18条)。