1. 外国為替に関する制限
1997年9月の「外国為替法(Law on the Foreign Exchange)」は、公認銀行を通じた「外国為替取引には一切の制限を加えない(同法第5条)」旨規定しているが、公認銀行は1万米ドル以上の送金については、その都度の送金額をカンボジア国立銀行へ届け出ることになっている(同法第17条)。また居住者は自由に外貨を保有できる(同法第7条)。
金、未カットの宝石、その他の貴金属の輸出入は、カンボジア国立銀行への事前の届出があれば自由であり、旅行者による1万米ドル以上相当の支払い手段またはこれに相当する国内通貨の輸出入については税関への申告が義務付けられている(同法第12条・13条)。
居住者と非居住者間の貿易金融を含む借款や借入は、貸出しと返済が公認銀行を通じて行なわれる場合には自由に契約することが認められている(同法第18条)。
2. 送金
2003年の改正投資法第11条は、適格投資プロジェクト(QIP)に対し、投資に関連して生じる下記のような金融債務返済のために、投資家が公認銀行を通じて外貨を購入し、自由に国外へ送金できることを保証している。
・ 輸入代金及び国際借入の元金・利子の返済
・ ロイヤルテイー及び経営管理費の支払い
・ 利益送金
・ 会社解散の場合の投資資金の送還